政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が令和5年2月10日
に変更され、令和5年3月13日(学校は4月1日)からのマスク着用の考え方
は以下のとおりとなります。        
                  
・行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、
 着用は個人の判断に委ねることが基本
・政府は、マスク着用が効果的な場面を周知し、その場合のマスク着用を推奨。
       
『マスク着用が効果的な場面』
 ◎重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、次の場合はマスク着用を推奨。
  ①医療機関の受診時
  ②医療機関や高齢者施設等への訪問時
  ③通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時
 ◎重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く場合もマスク着用が効果的。
      
『事業者等の対応について』
 ◎医療機関や高齢者施設等の従事者は、勤務中のマスク着用を推奨
 ◎感染対策上や事業上の理由から利用者や従業員にマスク着用を求めることは
  許容される。
                           
【職種ごとのマスク着用の方針】
                     
【職種】       【対応】     【理由】
除草作業     作業中は着用不要   屋外であり、作業中は接近することがない
剪定作業     作業中は着用不要   屋外であり、作業中は接近することがない
施設管理     発注者等に確認中   事業者ごとに判断
広報紙等配布   作業中は着用不要   屋外であり、作業中は接近することがない
家事援助     従事者全員が着用   屋内であり、主に高齢者宅で就業
訪問介護     従事者全員が着用   高齢者が利用
民間企業     発注者等に確認中   事業者ごとに判断
ゆずるタクシー  従事者全員が着用   車内、病院等への送迎、高齢者等が利用
子ども預かり   従事者全員が着用   利用者(子ども)と就業会員が密接
      
 ※センター事務所内は、マスク着用にて対応

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